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手続き説明

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手続き名
船橋市中小法人等月次支援金交付申請書
説明
新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けているものの、国の月次支援金の受給対象とならない中小法人・個人事業者に対し、市独自の支援金を給付することで事業継続を支援します。

【支援金額】
令和3年4~6月で(1)(2)をいずれも満たす月数×5万円(最大15万円
(1)前年・前々年の同月と比較した売上高減少率が20%以上50%未満
(2)前年・前々年の同月と比較した売上高減少額が5万円以上

【交付対象者】
以下を全て満たす中小法人(資本金の額又は出資の総額が10億円未満、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員の数が2,000人以下の法人)・個人事業者
・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けていること
・当支援金の申請月が国の月次支援金の受給対象でないこと
千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設等に対する協力金を含む)の受給対象(千葉県からの要請に従わないために、受給対象とならない場合を含む)でないこと
・令和3年3月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること 他

【画像(ファイル)添付時の注意】
・スキャンしたデータ又は写真(文字が読める程度に鮮明なものに限る)を添付してください。
・添付できる画像(ファイル)は総容量20MBまでとなります。
・対応ファイルはpdf、jpeg、jpgです。
受付時期
2021年7月13日0時00分 ~ 2021年10月11日23時59分
問い合わせ先
商工振興課
電話番号
047-436-2472
FAX番号
047-436-2466
メールアドレス
keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp