令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します。
【助成額】
令和3年1月分賃料の2/3(上限:一店舗当たり10万円、一事業者当たり3店舗分まで)
※市内所在の物件が対象となります。
【交付対象・要件】
以下の要件を満たす市内の飲食店及び遊興施設等を営業する中小企業者等
・令和2年12月末日までに飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて営業していること
・令和3年1月15日~2月7日の全期間にわたって、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わないこと(酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間とすること)
・船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度に登録している、または助成金申請後一月以内に登録する意思があること
・持ち帰り(テークアウト)又は出前(デリバリー)専門の店舗、イートインスペースがあるスーパーやコンビニ等、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する店舗、自動販売機でのみ飲食を提供する店舗でないこと 他
【画像(ファイル)添付時の注意】
・スキャンしたデータ又は写真(文字が読める程度に鮮明なものに限る)を添付してください。
・添付できる画像(ファイル)は総容量20MBまでとなります。
・対応ファイルはpdf、jpeg、jpgです。