【届出の方法】
webフォームに必要事項を入力してください。
※届出様式の作成は不要です。
※届出後、入力した情報を記載したPDFファイルを出力できます。
【届出の対象】
1 大気汚染防止法
2 騒音規制法
3 振動規制法
4 水質汚濁防止法
5 ダイオキシン類対策特別措置法
6 船橋市環境保全条例(ばい煙・粉じん・水質汚濁・地盤沈下・騒音・振動)
上記法令に基づく以下の届出事項について、変更があったときに届出が必要です。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・工場又は事業場の名称及び所在地